2021年8月9日
プールにおける遊離残留塩素濃度測定の場所と測定回数
厚生労働省 遊泳用プールの衛生基準において遊離残留塩素濃度の測定回数は「少なくとも毎日午前中1回以上及び午後2回以上」、測定位置は「プール内対角線上におけるほぼ等間隔の箇所3カ所以上および循環ろ過装置の取り入れ口付近(計4か所以上)」と定められております。
これに加えて実戦的には、頻度は1時間毎などこまめに、場所として、遊離残留塩素濃度の最も低くなりがちな場所で測定してその場所で0.4mg/l以上あるようにするとより衛生的な管理が出来るでしょう。