2021年7月12日
塩素剤の処分方法
次亜塩素酸ナトリウム液の処分についてお尋ねがありました。
施設名称が不明?であったので施設水槽の種類や液量がはっきりしません。
この様な場合は「産業廃棄物となりますので専門業者さんに依頼して処分してもらってください」とお答えしております。
ただし、ケースバイケースですので、施設名称等詳細をお教えいただければ、もう少し気の利いたお答えがさせて戴けると思います。
例えば、「去年の次亜塩素酸ナトリウム液が20ℓ位残っている。屋外シーズン25mプールで今プールには水が張ってあり遊泳などに使用していない。」であれば、
「体に掛らない様に注意して、プールに投入してください。」などですね。